運営者紹介
特定行政書士 伊奈川 啓明 (いながわ けいめい)
明治学院大学法学部卒業
行政書士登録番号(13081130号)
東京都行政書士会新宿支部所属(9555号)
最初の御相談から最終の名誉毀損示談書作成まで
特定行政書士の伊奈川啓明が 一人で行います!!
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(行政書士は、御依頼者様に代わって、行政書士法に基づき
名誉毀損示談書の作成を専門的かつ合法的に行えます。)
名誉毀損行為と不法行為責任
他者の社会的評価を低下させる行為(=名誉毀損行為)は、民法上の不法行為に該当し、名誉毀損行為を行えば、損害賠償の対象となりえます。
名誉毀損行為は、他者の社会的評価を低下させるものであれば足り、名誉毀損行為を行えば、事実を適示するものであるか否かを問わず、民法上の不法行為責任が生じる行為となります。
ただし、名誉毀損行為が(1)公共の利害に関する事実に係るものであり、(2)専ら公益を図る目的に出た場合において、(3)摘示した事実が真実であるとの証明がなされたときは、違法性はなく、民法上の不法行為責任は生じないとされます。
なお、(3)の摘示した事実が真実であるとの証明がなされたときであっても、行為者が適示した事実について、行為者がこれを真実であると信じるにつき相当な理由があれば、民法上の不法行為責任は生じないとされます。
名誉毀損行為を示談書で特定することの重要性
名誉毀損示談書作成を作成する場合には、後日訴訟になった際に加害者の行為が名誉毀損行為に該当するか否かの問題を生じさせないために、加害者が行った名誉毀損行為を具体的に特定するのが望ましいといえます。
名誉回復措置の方法
名誉毀損示談書では、加害者が行うべき名誉回復措置が明記されることがあり、名誉回復措置の具体的な方法としては、加害者がサイトに謝罪文を記載する方法、謝罪広告を掲載する方法等が挙げられます。
なお、名誉回復措置を示談書に記載する場合には、疑義が生じないように掲載場所(ex.掲載サイトのURL)、掲載文の大きさ(ex.ポイント)、掲載期間(ex.1ヶ月間)等の詳細を具体的に記載する必要があります。
名誉毀損示談書のおける賠償額の予定
名誉毀損示談書では、加害者が再び名誉毀損行為を行わないよう抑止するため、再度名誉毀損を行った場合の賠償額の金額を予め約定しておくことがあります。
ただし、名誉毀損されたということで一時の感情に任せて高額な賠償額を約定した場合、その定めが公序良俗に反するものとして、無効になる可能性があるため、賠償額は、妥当な金額内で定めるべきといえます。
名誉毀損示談書の作成と刑事処分
名誉毀損行為を行うと名誉毀損罪又は侮辱罪に該当する可能性があり、被害者により告訴されることがあります。ただし、「慰謝料を支払う等加害者が一定の債務を履行した場合には、被害者は、告訴しない」旨の名誉毀損示談書を作成し、告訴することなく当事者間で解決を図ることがあります。
名誉毀損示談書で記載すべき項目
名誉毀損示談書で記載すべき項目としては、下記のものが挙げられます。
(1)名誉毀損行為の特定
(2)名誉毀損行為に関する慰謝料支払
(3)名誉回復措置の明記
(4)再度名誉毀損行為を行わないことの誓約
(5)刑事処分を求めない旨の記載
(6)清算条項
お問い合わせについて
お問い合わせの際は、下記の事項を明記した上で、Eメールにて inagawa.yobouhoumu@web.so-net.jpまでお知らせ下さい。
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初回のお問い合せはメールにてお願い致します。
お問い合わせ内容の確認後、対面による初回の無料相談を実施致します。
なお、当事務所では御依頼者様からのメールによる問い合わせに対し、原則、当日中に返信しており、遅くても48時間以内には返信しております。
(返信を放置することはございません。)
報酬
(名誉毀損示談書作成の場合)
難易度に応じて、
・33,000円
・44,000円
・55,000円
のいずれかの金額(税込)
+
実費
(名誉毀損示談書のチェックの場合)
5,500円(税込)
+
実費
なお、当事務所では、追加報酬は頂いていません。
御依頼にあたっての注意点
<注意点>
当事務所では、全額の報酬及び業務に必要な実費は事前に頂いております(銀行振込・手数料はお客様負担)。