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名誉毀損示談書作成@新宿

(運営者:いながわ行政書士総合法務事務所(契約書作成専門))

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御相談頂いた場合の守秘義務について

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・行政書士法上の守秘義務

 

名誉毀損示談書に関し、当事務所へ御相談頂いたとしても、行政書士には、守秘義務が課されているため、正当な理由がなくその内容を外部に開示することは、ありませんので、安心して御相談下さい。

 

なお、行政書士法12条では、下記のように規定されています。

 

(秘密を守る義務)
「第十二条 行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする。」

 

 

 

 

【相談先が無くてお困りの方】

当事務所では、ホームページを御覧になったお客様からの御依頼・御相談が多い事務所です。相談先が無くて困っていらっしゃる場合には、一度御相談下さい。

 

【丁寧なサポート】
依頼者様の不安が少しでも解消できるよう相談時から最終の名誉毀損示談書作成まで丁寧にサポートいたします。

 

【クイックレスポンス】

御依頼者様からのお問い合わせについては、原則24時間以内に返答しております。

 

【土日祝日対応可】

土日祝日も対応しております。

 

LINEからもお問い合わせ可能です。
名誉毀損示談書作成@新宿
【御注意】

当事務所は、行政書士事務所であり、法律事務所又は弁護士事務所ではないため、調停、裁判等に関する対応を一切行うことができません。また、相手方との代理交渉もお受けできません。

 

当事務所で行えることは、名誉毀損示談書を作成すること及び名誉毀損示談書をチェックすることのみとなります。

 

加害者と被害者間で合意ができた段階でお問い合わせ頂くようにお願いいたします。

 

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