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名誉毀損示談書作成@新宿

(運営者:いながわ行政書士総合法務事務所(契約書作成専門))

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名誉毀損示談書作成@新宿

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運営者紹介

 

特定行政書士 伊奈川 啓明 (いながわ けいめい)

明治学院大学法学部卒業

行政書士登録番号(13081130号)

東京都行政書士会新宿支部所属(9555号)

 

 

 

 

最初の御相談から最終の名誉毀損示談書作成まで

特定行政書士の伊奈川啓明が 一人で行います!!

<<名誉毀損示談書作成について、簡単なものから複雑なものまで、

私一人で完成させておりますので、安心して御相談下さい!!>>

 

 

名誉毀損示談書作成@新宿

 

 

名誉毀損示談書作成でお困りの方は、

国家資格(総務省)を有する行政書士へまずは御相談下さい。

(行政書士は、御依頼者様に代わって、行政書士法に基づき

名誉毀損示談書の作成を専門的かつ合法的に行えます。)

 

 

名誉毀損示談書作成@新宿

 

 



 

名誉毀損行為と不法行為責任

 

他者の社会的評価を低下させる行為(=名誉毀損行為)は、民法上の不法行為に該当し、名誉毀損行為を行えば、損害賠償の対象となりえます。

 

名誉毀損行為は、他者の社会的評価を低下させるものであれば足り、名誉毀損行為を行えば、事実を適示するものであるか否かを問わず、民法上の不法行為責任が生じる行為となります。

 

ただし、名誉毀損行為が(1)公共の利害に関する事実に係るものであり、(2)専ら公益を図る目的に出た場合において、(3)摘示した事実が真実であるとの証明がなされたときは、違法性はなく、民法上の不法行為責任は生じないとされます。

 

なお、(3)の摘示した事実が真実であるとの証明がなされたときであっても、行為者が適示した事実について、行為者がこれを真実であると信じるにつき相当な理由があれば、民法上の不法行為責任は生じないとされます。

 

 

名誉毀損示談書作成@新宿

 

 



 

名誉毀損行為を示談書で特定することの重要性

 

名誉毀損示談書作成を作成する場合には、後日訴訟になった際に加害者の行為が名誉毀損行為に該当するか否かの問題を生じさせないために、加害者が行った名誉毀損行為を具体的に特定するのが望ましいといえます。

 

 

名誉毀損示談書作成@新宿

 

 



 

名誉回復措置の方法

 

名誉毀損示談書では、加害者が行うべき名誉回復措置が明記されることがあり、名誉回復措置の具体的な方法としては、加害者がサイトに謝罪文を記載する方法、謝罪広告を掲載する方法等が挙げられます。

 

なお、名誉回復措置を示談書に記載する場合には、疑義が生じないように掲載場所(ex.掲載サイトのURL)、掲載文の大きさ(ex.ポイント)、掲載期間(ex.1ヶ月間)等の詳細を具体的に記載する必要があります。

 

 

 

 



 

名誉毀損示談書のおける賠償額の予定

 

名誉毀損示談書では、加害者が再び名誉毀損行為を行わないよう抑止するため、再度名誉毀損を行った場合の賠償額の金額を予め約定しておくことがあります。

 

ただし、名誉毀損されたということで一時の感情に任せて高額な賠償額を約定した場合、その定めが公序良俗に反するものとして、無効になる可能性があるため、賠償額は、妥当な金額内で定めるべきといえます。

 

 

 

 



 

名誉毀損示談書の作成と刑事処分

 

名誉毀損行為を行うと名誉毀損罪又は侮辱罪に該当する可能性があり、被害者により告訴されることがあります。ただし、「慰謝料を支払う等加害者が一定の債務を履行した場合には、被害者は、告訴しない」旨の名誉毀損示談書を作成し、告訴することなく当事者間で解決を図ることがあります。

 

 

 

 



 

名誉毀損示談書で記載すべき項目

 

名誉毀損示談書で記載すべき項目としては、下記のものが挙げられます。

 

(1)名誉毀損行為の特定

(2)名誉毀損行為に関する慰謝料支払

(3)名誉回復措置の明記

(4)再度名誉毀損行為を行わないことの誓約

(5)刑事処分を求めない旨の記載

(6)清算条項

 

 

 

 



 

お問い合わせについて

 

お問い合わせの際は、下記の1から4までの事項を明記した上でinagawa.yobouhoumu@web.so-net.jpまでお知らせ下さい。

 

1:氏名(法人様の場合、法人名及び担当者名を明記)

2:住所

3:依頼したい業務内容(名誉毀損示談書作成を希望する旨等を明記)

4:事実関係(経緯等を明記)

 

 

<お問い合わせフォームからも可>
(https://ws.formzu.net/fgen/S10910919/)

 

 

<LINEからもお問い合わせ可>

名誉毀損示談書作成@新宿

 

 

<Chatworkからも可>

名誉毀損示談書作成@新宿

 

 

 

お問い合わせ内容の確認後、初回の無料相談を実施いたします。

 

なお、当事務所では御依頼者様からのメールによる問い合わせに対し、原則、当日中に返信しており、遅くても48時間以内には返信しております。

(返信を放置することはございません。)

 

 

 

 



 

報酬

 

(名誉毀損示談書作成の場合)

44,000円(税込)~

 

 

(名誉毀損示談書のチェックの場合)

22,000円(税込)~

 

 

 

 



 

御依頼にあたっての注意点

 

<注意点>
当事務所では、全額の報酬及び業務に必要な実費は事前に頂いております(振込手数料は、お客様負担)。

 

 

 

 

 

【相談先が無くてお困りの方】

当事務所では、ホームページを御覧になったお客様からの御依頼・御相談が多い事務所です。相談先が無くて困っていらっしゃる場合には、一度御相談下さい。

 

【丁寧なサポート】
依頼者様の不安が少しでも解消できるよう相談時から最終の名誉毀損示談書作成まで丁寧にサポートいたします。

 

【クイックレスポンス】

御依頼者様からのお問い合わせについては、原則24時間以内に返答しております。

 

【土日祝日対応可】

土日祝日も対応しております。

 

LINEからもお問い合わせ可能です。
名誉毀損示談書作成@新宿
【御注意】

当事務所は、行政書士事務所であり、法律事務所又は弁護士事務所ではないため、調停、裁判等に関する対応を一切行うことができません。また、相手方との代理交渉もお受けできません。

 

当事務所で行えることは、名誉毀損示談書を作成すること及び名誉毀損示談書をチェックすることのみとなります。

 

加害者と被害者間で合意ができた段階でお問い合わせ頂くようにお願いいたします。

 

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