・行政書士法上の守秘義務
名誉毀損示談書に関し、当事務所へ御相談頂いたとしても、行政書士には、守秘義務が課されているため、正当な理由がなくその内容を外部に開示することは、ありませんので、安心して御相談下さい。
なお、行政書士法12条では、下記のように規定されています。
(秘密を守る義務)
「第十二条 行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする。」
・行政書士法上の守秘義務
名誉毀損示談書に関し、当事務所へ御相談頂いたとしても、行政書士には、守秘義務が課されているため、正当な理由がなくその内容を外部に開示することは、ありませんので、安心して御相談下さい。
なお、行政書士法12条では、下記のように規定されています。
(秘密を守る義務)
「第十二条 行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする。」