はじめに
近年、インターネット上における悪質な書き込み等他者の社会的評価を低下させるような行為(=名誉毀損行為)が行われ、トラブルが発生しています。特にインターネットの書き込みは、ネット環境があれば、誰でも気軽に行えることから、名誉毀損行為を簡単に行うことができ、トラブルに発展しやすいという特徴があります。
この点について、名誉毀損行為を行った側(=加害者)は、名誉毀損を受けた側(=被害者)に対し、損害賠償責任を負います。また、裁判所は、被害者の請求により、損害賠償に代えて、又は損害賠償とともに、名誉を回復するのに適当な処分(ex.謝罪広告)を命ずることができるとされています。
被害者と加害者間で合意すれば、この損害賠償責任の取り扱いを中心とした名誉毀損示談書を作成し、名誉毀損行為に関するトラブルの解決を図ることが可能となります。
ただし、法律文書の作成に不慣れな場合にいきなり名誉毀損示談書を作成するのは、大変難しいといえます。そこで、新宿区所在のいながわ行政書士総合法務事務所では、名誉毀損示談書でお困りの方を対象として名誉毀損示談書作成及び名誉毀損示談書のチェックを行います。
お問い合わせについて
お問い合わせの際は、下記の事項を明記した上で、
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(お問い合わせフォームからも可)
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初回のお問い合せは、メールにてお願い致します。お問い合わせ内容の確認後、対面による初回の無料相談を実施致します。
なお、当事務所では御依頼者様からのメールによる問い合わせに対し、原則、当日中に返信しており、遅くても48時間以内には返信しております。
(返信を放置することはございません。)
報酬
(名誉毀損示談書作成の場合)
難易度に応じて、
・33,000円
・44,000円
・55,000円
のいずれかの金額(税込)
+
実費
(名誉毀損示談書のチェックの場合)
5,500円(税込)
+
実費
なお、当事務所では、追加報酬は頂いていません。