・示談の意義
示談は、加害者が被害者に対して支払うべき損害賠償額、その支払方法等を当事者間で合意し、被害者もこれ以上の請求を行わないことにより、紛争解決を図る旨の合意のこといいます。
・示談と和解
よく示談に似た用語として和解という言葉が使われることがあり、民法に規定された契約となります。民法上の和解契約は、「当事者が互いに譲歩をしてその間に存する争いをやめることを約する」契約をいい、当事者双方が互譲するものをいいます。
一般的な示談のうち、互譲するタイプの示談は、民法上の和解契約に該当し、一方だけが譲歩するタイプの示談は、民法上の和解契約に類似する契約と位置付けられ、民法上の和解契約の規定が類推適用されます。
・加害者が示談書で定めた債務を履行しない場合の対応
加害者が示談書で定めた債務を履行しない場合、被害者としては、示談書に定めた債務の不履行を理由として、加害者との任意の交渉又は加害者への訴訟で問題解決を図ることになります。