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名誉毀損示談書作成@新宿

(運営者:いながわ行政書士総合法務事務所(契約書作成専門))

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示談とは?

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・示談の意義

示談は、加害者が被害者に対して支払うべき損害賠償額、その支払方法等を当事者間で合意し、被害者もこれ以上の請求を行わないことにより、紛争解決を図る旨の合意のこといいます。

 

 

・示談と和解

よく示談に似た用語として和解という言葉が使われることがあり、民法に規定された契約となります。民法上の和解契約は、「当事者が互いに譲歩をしてその間に存する争いをやめることを約する」契約をいい、当事者双方が互譲するものをいいます。

 

一般的な示談のうち、互譲するタイプの示談は、民法上の和解契約に該当し、一方だけが譲歩するタイプの示談は、民法上の和解契約に類似する契約と位置付けられ、民法上の和解契約の規定が類推適用されます。

 

 

・加害者が示談書で定めた債務を履行しない場合の対応

加害者が示談書で定めた債務を履行しない場合、被害者としては、示談書に定めた債務の不履行を理由として、加害者との任意の交渉又は加害者への訴訟で問題解決を図ることになります。

 

 

 

 

【相談先が無くてお困りの方】

当事務所では、ホームページを御覧になったお客様からの御依頼・御相談が多い事務所です。相談先が無くて困っていらっしゃる場合には、一度御相談下さい。

 

【丁寧なサポート】
依頼者様の不安が少しでも解消できるよう相談時から最終の名誉毀損示談書作成まで丁寧にサポートいたします。

 

【クイックレスポンス】

御依頼者様からのお問い合わせについては、原則24時間以内に返答しております。

 

【土日祝日対応可】

土日祝日も対応しております。

 

LINEからもお問い合わせ可能です。
名誉毀損示談書作成@新宿
【御注意】

当事務所は、行政書士事務所であり、法律事務所又は弁護士事務所ではないため、調停、裁判等に関する対応を一切行うことができません。また、相手方との代理交渉もお受けできません。

 

当事務所で行えることは、名誉毀損示談書を作成すること及び名誉毀損示談書をチェックすることのみとなります。

 

加害者と被害者間で合意ができた段階でお問い合わせ頂くようにお願いいたします。

 

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