コンテンツへスキップ

名誉毀損示談書作成@新宿

(運営者:いながわ行政書士総合法務事務所(契約書作成専門))

  • 名誉毀損示談書作成@新宿
  • 事務所案内
  • お問い合わせ
  • 名誉毀損示談書作成@新宿
  • 事務所案内
  • お問い合わせ

示談書で用いる条項の種類とは?

  • ホーム
  • 示談書で用いる条項の種類とは?

・はじめに

 

示談書で用いる条項としては、大別して実体法上の効力を有する(1)効力条項及び実体法上の効力に関係のない(2)任意条項があります。

 

効力条項は、さらに(a)給付条項、(b)確認条項及び(c)形成条項に分けられます。任意条項は、その記載がなくても法律上当然にその効果が生じるものの、当事者の意思を尊重してあえて記載する条項のことをいいます。

 

 



 

・給付条項

 

給付条項とは、当事者の一方が他方に対し、特定の給付をする旨の条項のことであり、代替物若しくは非代替物を引き渡すことを内容とするもの、一定の意思表示を行うことを内容とするもの又は作為義務若しくは不作為義務を履行することを内容とするものがあります。具体例は、下記のとおりとなります。

 

「代替物若しくは非代替物を引き渡すことを内容とするもの」

ex.金銭の支払、不動産の引渡等

 

「一定の意思表示を行うことを内容とするもの」

ex.所有権移転登記手続等

 

「作為義務若しくは不作為義務を履行することを内容とするもの」

ex.動産の撤去、動産の設置禁止等

 

 



 

・確認条項

 

確認条項とは、現在若しくは過去の法律関係の存在又は不存在を確認する旨の条項のことであり、支払義務の確認、所有権の確認等が主な具体例となります。なお、法律関係の存在又は不存在の確認にのみならず、事実関係の確認(現在又は過去いずれの確認も可能。)も可能とされ、これを現認証明条項といいます。

 

 



 

・形成条項

 

形成条項は、当事者が処分可能な法律関係に関して新たな権利の発生、権利の変更又は権利の消滅の効果を生じさせる条項のことであり、具体例は、下記のとおりとなります。

 

「新たな権利の発生」

ex.売買、保証等

 

「権利の変更」

ex.契約期間の変更等

 

「権利の消滅」

ex.債務免除、相殺等

 

 

 

 

【相談先が無くてお困りの方】

当事務所では、ホームページを御覧になったお客様からの御依頼・御相談が多い事務所です。相談先が無くて困っていらっしゃる場合には、一度御相談下さい。

 

【丁寧なサポート】
依頼者様の不安が少しでも解消できるよう相談時から最終の名誉毀損示談書作成まで丁寧にサポートいたします。

 

【クイックレスポンス】

御依頼者様からのお問い合わせについては、原則24時間以内に返答しております。

 

【土日祝日対応可】

土日祝日も対応しております。

 

LINEからもお問い合わせ可能です。
名誉毀損示談書作成@新宿
【御注意】

当事務所は、行政書士事務所であり、法律事務所又は弁護士事務所ではないため、調停、裁判等に関する対応を一切行うことができません。また、相手方との代理交渉もお受けできません。

 

当事務所で行えることは、名誉毀損示談書を作成すること及び名誉毀損示談書をチェックすることのみとなります。

 

加害者と被害者間で合意ができた段階でお問い合わせ頂くようにお願いいたします。

 

ページ
  • 名誉毀損示談書作成@新宿
  • 事務所案内
  • 御相談頂いた場合の守秘義務について
  • 示談とは?
  • 公正証書による示談書作成とは?
  • 示談書で用いる条項の種類とは?
  • お問い合わせ
当事務所運営サイト
  • いながわ行政書士総合法務事務所

©2020 keimei inagawa